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遺言書原案作成


平生町・田布施町・上関町・周防大島町・柳井市・岩国市・光市・下松市・周南市

想いを遺し
家族に安心を

自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局の自筆証書遺言書保管制度。ご事情とご希望を丁寧に伺い、適した方法をご提案します。

遺言書原案の作成必要書類の収集遺言執行まで対応
遺言について専門家に相談するご夫婦
遺言書作成について相談する様子

WORRIES遺言について、このようなお悩みはありませんか

自筆と公正証書のどちらがよいか分からない
書き方を間違えて無効にならないか心配
不動産や預貯金を誰に遺すか整理したい
子どものいない夫婦なので備えておきたい
法務局の保管制度を利用したい
遺言を確実に実行する人も決めておきたい
遺言は「書くこと」だけでなく、内容を実現できる形に整えることが大切です。

THREE CHOICES遺言書を遺す3つの選択肢

自筆証書遺言を書く様子

手軽に作成

自筆証書遺言

遺言者ご本人が所定の方式に従って作成します。費用を抑えやすい一方、形式不備や紛失、発見されないリスクに注意が必要です。

  • ご本人が本文を自書
  • 日付・氏名・押印など方式を確認
  • ご希望を原案として整理
公正証書遺言をイメージした正式書類

確実性を重視

公正証書遺言

遺言者の意思に基づき、公証人が公正証書として作成します。原本は公証役場で保管され、作成時には証人2名の立会いが必要です。

  • 原案・必要資料を整理
  • 公証人との打合せを支援
  • 証人についてもご相談可能
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する様子

紛失・改ざんを防止

法務局保管制度

作成した自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所に預ける制度です。紛失や改ざんを防ぎ、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。

  • 保管制度に合う様式を確認
  • 申請書類の準備を支援
  • 保管申請はご本人が法務局へ
どの方法が最適かは、ご家族関係・財産内容・健康状態・遺したい想いによって異なります。まず状況を整理したうえで選びましょう。

COMPARISON3つの方法を分かりやすく比較

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 法務局保管制度
作成方法 原則として本人が自書 公証人が公正証書を作成 自筆証書遺言を作成
保管 ご自身で保管 原本を公証役場で保管 原本を法務局で保管
証人 不要 2名必要 不要
死亡後の検認 原則必要 不要 不要
向いている方 手軽に備えたい方 確実性を重視する方 自筆で安全に保管したい方

SUPPORT藤田事務所の遺言作成サポート

STEP 01

ご希望と家族関係の整理

誰に何を遺したいか、心配なことは何かを丁寧に伺います。

STEP 02

相続人・財産の確認

戸籍、不動産、預貯金等を確認し、遺言に必要な情報を整理します。

STEP 03

遺言書原案の作成

ご本人の意思を確認しながら、実現したい内容を明確な原案に整えます。

STEP 04

方式に応じた作成支援

自筆、公正証書、法務局保管の各手続に必要な準備をご案内します。

STEP 05

付言事項もご提案

財産の分け方だけでなく、ご家族への想いを伝える文章も一緒に考えます。

STEP 06

遺言執行まで備える

遺言執行者の指定により、相続開始後の手続を円滑に進められます。

EXECUTION作った遺言を、確実に実現するために

遺言執行者は、遺言の内容に従って財産の名義変更や払戻しなどを進める役割を担います。

藤田事務所では、遺言書作成時のご相談から遺言執行者への着任、相続開始後の遺言執行業務まで継続して承ります。

安全に管理された遺言関連書類

FEE遺言書作成・遺言執行の報酬

ご依頼前に内容と費用を明確にご説明します
自筆証書遺言 原案作成 55,000円~
公正証書遺言 原案作成 55,000円~
法務局保管制度利用の遺言 原案作成 55,000円~
遺言執行人 着任報酬 33,000円~
遺言執行業務 330,000円~

※戸籍・証明書等の取得費、公証人手数料、法務局の手数料、証人費用、出張費その他の実費は別途必要です。

※財産・相続人・受遺者の数、手続内容などにより報酬が変わる場合は、事前にお見積りします。

FLOWご相談から遺言書完成まで

お問い合わせ
ご事情・ご希望の確認
資料収集・原案作成
内容確認・正式作成
保管・執行への備え
MESSAGE

行政書士・FP・コスモス成年後見サポートセンター会員 藤田 衛

遺言書は、ご自身の財産をどう遺すかを定めるだけでなく、ご家族への想いと安心を託す大切な書面です。

「何を書けばよいか分からない」という段階からお話を伺い、ご希望とご家族の状況に合った方法を分かりやすくご案内します。

作成して終わりではなく、その内容が将来きちんと実現されるところまで見据えて、誠実に支援いたします。

行政書士藤田衛

CONTACT遺言について、まずはお気軽にご相談ください

ご事情を伺い、適した遺言の方式と必要な準備をご案内します。

行政書士藤田衛事務所|山口県熊毛郡平生町


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藤田 衛

藤田 衛

・山口県行政書士会 ・日本FP協会 ・コスモス成年後見サポートセンター会員 ・曽根コミュニティ協議会会長 ・民生委員児童委員 ・還暦野球チーム「平生ファイターズ」