プラン
相続登記はお済ですか?
相続登記に必要な書類
1登記申請書
2被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍関係一式 相続関係説明図(家系図)の作成
3被相続人(亡くなられた方)の住民票除票(本籍地の記載があるもの)
4法定相続人の戸籍謄本又は抄本
5新しく登記名義人となる人の住民票
6遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書)
7固定資産税評価証明書(固定資産課税明細書)
8登録免許税(収入印紙)固定資産評価額×4/1,000
※相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしました。行政書士は職権で戸籍の収集を行い、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成をします。その後は、提携司法書士に登記申請を依頼します。もちろんご自身で登記申請を行うこともできます。