プラン

相続登記はお済ですか?


相続登記に必要な書類

1登記申請書

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍関係一式 相続関係説明図(家系図)の作成

3被相続人(亡くなられた方)の住民票除票(本籍地の記載があるもの)

4法定相続人の戸籍謄本又は抄本

5新しく登記名義人となる人の住民票

6遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書)

7固定資産税評価証明書(固定資産課税明細書)

8登録免許税(収入印紙)固定資産評価額×4/1,000

※相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしました。行政書士は職権で戸籍の収集を行い、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成をします。その後は、提携司法書士に登記申請を依頼します。もちろんご自身で登記申請を行うこともできます。

 


   プラン 

固定ページ

藤田 衛

藤田 衛

・山口県行政書士会 ・日本FP協会 ・曽根コミュニティ協議会 会長 ・還暦野球チーム「平生ファイターズ」