公正証書遺言について
◆長所
➀法律の専門家である公証人が作成するので、無効になったりする危 険がないこと➁遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造の危険がないこと➂公正証書の原本を電磁的記録化したものも保存されること➃検認の手続が不要であること
◆短所
➀公証人役場に証人とともに行かなければなら ないなど多少面倒であること➁費用がかかること③遺言の存在及び内容が証人等に知られてしまうこと、等が挙げられます。
◆公正証書遺言の作成要件
➀証人2人以上の立会いがあること
➁遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
➂公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲 覧させること
➃遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること
➄公証人が、これに署名押印すること
◆公正証書遺言作成に際して用意すべきもの
➀遺言者の実印及び印鑑証明書
➁相続人の戸籍謄本及び住民票、受遺者の住民票
➂各証人の住民票及び証人認印
➃不動産登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産税評価証明書
➄預金通帳及び株券の写し
◆公正証書遺言作成の費用
目的物の価額 手数料
100万円まで 5.000円
200万円まで 7.000円
500万円まで 1万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円
◆計算例
総額3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子供2人にそれぞれ500万円ずつ残す公正証書遺言を作成する場合
2万3,000円(配偶者の手数料)+1万1,000円(子ども1人分の手数料)×2名+1万1,000円(遺言加算)
=5万6,000円(その他交付手数料が1千円程度)
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